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相続・遺産分割問題が増加しているなか、当然、立川・多摩地域においても相続・遺産分割問題で悩まれている方の数は増えているものと思います。

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弁護士と弁護士事務所の職員では、日頃行っている業務が違うため、弁護士としての経験が長い人を選ぶ方が安心して依頼できるでしょう。

兄弟姉妹が相続人になるケースとは?その場合に起こるトラブル事例と対応策をご紹介

こちらも遺留分をめぐるトラブル事例でした。相手方が話し合いに応じない際、個人ではどうしてよいか分からなくなってしまうものですが、弁護士に依頼して遺産分割調停に移ったことでスピード解決となりました。異母兄弟への交渉や、不動産業者の手配など相続の経験が豊富な弁護士に依頼すると、全体のコントロールが効くことがよく分かる事例です。

相続財産の範囲を確定する必要があります。被相続人が自身の財産について生前からご家族と話し合われていたり、遺言書を作成していた場合は相続財産の範囲を把握することは比較的容易ですが、そのような事情がなかった場合は被相続人がどれくらい財産を持っていたかを全て把握することには困難が伴います。

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

もし依頼者様の夫が遺言書を残していただければ、問題の相続人と遺産分割をしなくてスムーズに解決できたのにという事案でした。

初めから費用の見込額や計算方法を明らかにしてくれるなど、依頼者の不安に寄り添って対応してくれる弁護士であれば、その後の相談や相手との交渉の段階でも依頼者のことを考えた対応をしてくれるはずです。

相続財産とは、被相続人が相続開始の時に所有していた資産と負債を合わせた全ての財産です。調査については、不動産であれば名寄帳や登記簿謄本、銀行などの預貯金等は、通帳、取引履歴や残高証明書など、必要に応じ関係機関へ書類を請求し、それらの書類を基に相続財産を特定します。その際には、財産目録を作成しておきましょう。相続財産の調査は、下記の相続方法を決定する際の重要な判断材料になります。

なお自宅から離れた専門家をご紹介した場合でも、ご自宅やご自宅近くのカフェ等まで出張費無料で訪問可能ですのでご安心ください。 亡くなってからだいぶ時間が経ってしまったけど、今から手続きを依頼しても大丈夫?

当方より、遺産分割調停を申し立てたものの、紛争相手は調停には出席せず、調停不成立となり、審判となりました。審判では紛争相手は出席しましたが、話し合いによる解決はできず、競売を行い、換価金を分配する旨の審判がなされました。その後、競売準備中、紛争相手より、任意の売却に応じるとの連絡があっため、双方協力の下、任意売却を行ってその利益を分配することとなりました。依頼者は、きちんと話し合いをして、遺産分割を整えたいとの希望がありましたが、紛争相手との意見の調整ができない困難な事案となりました。

相続が発生した場合に多少の争いになることは珍しくありませんが、ほとんどの場合は当事者同士の話し合いによって解決します。

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